建物謄本に所在の記載があります。 この記載はその建物が建っている地番が記載されるのですが、 ここで面倒な事例に出会いました。 そう、土地の分筆がからんでいました。 例えば建物が建った当初が 大阪市中央区内平野町一丁目100番という地番とします。 この100番という土地が分筆し、100番1から100番10に分筆したとします。 土地の謄本は100番1から100番10の謄本が新しく作られます。 土地は意外と簡単です。 問題は建物謄本です。 建物の所在はこの分筆に合わせて変更してくれません。 建った当初の100番のままなんですね。 変更する場合は当事者からの変更登記を待つとのことです。 さて、こういう場合どうするかといいますと、 公図、建物図面を取得し、図面を見比べて現状建っている地番を 特定しなければなりません。 共同担保目録に入っていれば、多分建物の底地になってるであろう 推測はつくんですが・・・。あくまで推測でしかありません。 日本では、土地と建物は別個の不動産として取り扱われていますので、 こういう事案が起きてしまうんでしょうね。 地番が変更したら、建物所在も連動して変更してほしいですよね。 できると思うだけどなぁ〜。
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