以前にもこのブログで住居表示からは謄本は取れません。 地番を特定する必要があります、と書かせて頂きました。 とある法務局で調査している時、こんなことがありました。 私「○丁目○番○号の地番を知りたいんですけど・・・。」 法「少し待ってください。地番としてありますよー。」 私「○丁目○番○号に対応する地番を聞きたいんでけど・・・。」 法「コンピューターに入ってますので、そのままでありますよ。」 私「ここは住居表示と地番と同一の地域になるんですか??」 法「違いますよ。地番としてありますよ」 私「????。ありがとうございます。」 対応して頂いた方は、勘違いしているのでしょうね(+_+)。 そのあと公図を見て地番を特定できました。
法務局に行き慣れている場合なら、勘違いって事がわかりますが、 地番の事とか全く知らない人の場合、どうするんでしょうね。 法務局で時折聞こえる怒号は、こういった対応も関係あるのかもしれませんね。 w-river記 法務局調査 https://www.prass-one.jp/html/invest1_cp.html#inv1 不動産調査 https://www.prass-one.jp/html/invest2_cp.html#inv1 お問い合わせはコチラ https://www.prass-one.jp/inquiry/index.cgi |