一雨ごとに寒くなっていきますねー。 どんとこい!冬!! 最近やっている映画で「終の信託」がありますよね。 不動産でも信託登記があるのですが、信託登記を調べてみると、
ある人Aが自己の財産を信頼できる他人Bに譲渡するとともに、 当該財産を運用・管理することで得られる利益をある人Cに与える旨をBと取り決めること、 およびそれを基本形として構築された法的枠組みを意味する。 Aを委託者(settlor, trustor)、Bを受託者(trustee)、Cを受益者(beneficiary)と呼ぶ。 信託された財産を信託財産と呼ぶ。受託者は名目上信託財産の所有権を有するが、 その管理・処分は受益者の利益のために行わなければならないという義務(忠実義務)を 負う。 信託目録もあるんですが、この信託目録は簡単に言うと、契約の内容だと 教えてもらった覚えがあります。 文字の通り、信託=信じて託す!!ってことですよね。 「終の信託」ということは、人生の終わりを信じて託すってことかー。 見に行ってみよう・・・。
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