おはようございます。 最近資格試験の勉強を始めたw-riverです。 久しぶりやってみようって気になりました。 なんの試験かはヒ・ミ・ツ!! 時折かすみ目に悩まされながら、頑張ってます。 もうそろそろロートG40を使わなくては・・・。
今回も建物謄本を取得した時のお話です。 クライアントからは『家屋番号 36番』という形でご依頼を頂いていました。 楽勝じゃん!!って思っていたんですが・・・。
今回は『家屋番号 36番』を区分建物に変更していました(ToT)
確か9階建の建物を1階〜3階を『家屋番号 36番の1』 4階〜6階を『家屋番号 36番の2』 7階〜9階を『家屋番号 36番の3』に変更していました。
どうしてこういう建物変更登記が必要なのかは凡人の私にはさっぱりわかりません。 心当たりのある方は教えてください。
税金対策なのかな〜? 区分建物毎に売却でも考えているんですかね??
w-river記
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