(1) 土壌汚染対策法や条例に基づく義務調査
土壌汚染対策法に基づく調査の際だけでなく、都道府県によっては、条例に基づく調査の際に、この地歴調査が義務付けられているところもあります。土壌汚染対策法の改正に伴う、3,000u以上の土地の改変の際にも、この地歴調査が必要とされるケースが増えています。条例や土壌汚染対策法での義務調査では、この地歴調査の結果、汚染のおそれがなければ調査終了となります。義務調査の場合には、指定調査機関が調査を実施しなければなりません。
(2) 土地の購入を検討するための資料して
土壌採取調査に比べて費用が少なくて済むため、土地の購入を検討する際の資料として使用します。まず、地歴調査で土地履歴を確認してからの購入を考えれば、リスク回避となり、結果的に低費用で行なうことが出来ます。ただし、地歴調査で把握できるのは、土壌汚染の可能性の有無のみです。実際、対象地に土壌汚染があるかどうかはの判断は実際対象地の表層の土壌を採取し、検査を行ってみなければ分かりません。
(3) 土壌汚染の可能性がある場合の調査計画
地歴調査を行うことで、「何の汚染の可能性があるのか」「どこが汚染の可能性が高いのか」を調べることができます。例えば広い土地の上にガソリンスタンドがあった場合、建物敷地については、土壌汚染の可能性が高いと言えますが、離れた場所では可能性は低いと考えられます。しかし、実際は先程述べたとおり、対象地に土壌汚染があるかどうかはの判断は実際対象地の表層の土壌を採取し、検査を行ってみなければ分かりません。しかし、ポイントを絞って、効果的な表層土壌調査、詳細調査の計画を立てることができます。
(4) 汚染の原因を特定
義務調査でははく、自主調査の場合、地歴調査を省いて土壌を採取する調査をするケースがあります。土壌を採取する調査で汚染が発覚した場合に、汚染原因を特定するために地歴調査を行います。
(5) 住民への説明材料
次の持ち主に対して、土地使用履歴を説明し、土地の安全性を伝えるために使用します。
また、周辺住民に現在・過去の敷地の境界を示し、汚染の範囲を的確に伝えるために使用します。特に、大規模な住民説明等で大きな力を発揮します。 |